「税制適格」ストックオプションの法定調書は提出ずみ?(1月末まで)
ストックオプション(新株予約権)を発行しているIPO準備会社さん向けの記事です。
昨年に(暦年ベースで)、「税制適格」ストックオプション(新株予約権)を発行した場合、所定の書類を税務署に届け出しておく必要があります。
税制適格ストックオプションについての制度説明は、以下をご参照ください。
ストックオプション税制のご案内(経済産業省HP)
税制適格ストックオプションは、課税タイミングや税率の面でとても大きな恩典がありますが、ストックオプションの設計面において、付与対象者、権利行使期間、権利行使価額、年間の権利行使価格制限などの要件を満たす必要があることに加え、税務署に法定調書を提出する必要があります。
せっかく要件をすべて満たしていても、法定調書を提出していなければ、IPO後の権利行使時に税務上の恩典を受けることができません。
法定調書の様式は、以下になります。
特定新株予約権等・特定外国新株予約権の付与に関する調書(国税庁HP)
この調書は、企業が税務署に自主的に届け出るもののため、提出を失念してしまった場合に税務署から「忘れていますよ」とは言ってもらえません。
私の関与先のベンチャー企業さんでも、税制適格ストックオプションを発行していると認識していながら、当該調書を提出していなかったというケースがあります(注:私の関与前の発行です)。
会社の決算月に関わらず、暦年ベースで1月末期限ですので、気になる方(付与を受けた人含む)は念のための確認をお勧めいたします。
昨年に(暦年ベースで)、「税制適格」ストックオプション(新株予約権)を発行した場合、所定の書類を税務署に届け出しておく必要があります。
税制適格ストックオプションについての制度説明は、以下をご参照ください。
ストックオプション税制のご案内(経済産業省HP)
税制適格ストックオプションは、課税タイミングや税率の面でとても大きな恩典がありますが、ストックオプションの設計面において、付与対象者、権利行使期間、権利行使価額、年間の権利行使価格制限などの要件を満たす必要があることに加え、税務署に法定調書を提出する必要があります。
せっかく要件をすべて満たしていても、法定調書を提出していなければ、IPO後の権利行使時に税務上の恩典を受けることができません。
法定調書の様式は、以下になります。
特定新株予約権等・特定外国新株予約権の付与に関する調書(国税庁HP)
この調書は、企業が税務署に自主的に届け出るもののため、提出を失念してしまった場合に税務署から「忘れていますよ」とは言ってもらえません。
私の関与先のベンチャー企業さんでも、税制適格ストックオプションを発行していると認識していながら、当該調書を提出していなかったというケースがあります(注:私の関与前の発行です)。
会社の決算月に関わらず、暦年ベースで1月末期限ですので、気になる方(付与を受けた人含む)は念のための確認をお勧めいたします。
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