東証 「四半期は30日以内で」を撤廃、開示内容も簡素化へ
東証から、
四半期決算に係る適時開示、国際会計基準(IFRS)任意適用を踏まえた上場諸制度のあり方について
という資料(部会報告)が開示されてます。
・ディスクロージャー部会
http://www.tse.or.jp/rules/seibi/bukai.html
・四半期決算に係る適時開示、国際会計基準(IFRS)任意適用を踏まえた上場諸制度のあり方について
http://www.tse.or.jp/rules/seibi/bukai_houkoku.pdf
本日の日経新聞(朝刊)でも記事になっていました。
詳細は、部会報告(資料)をお読みいただければと思いますが、
四半期開示については、これまで「企業の実務負担が重いわりどこまでニーズがあるのか」という議論があり、検討の結果として、
●「四半期末後30日以内に開示することが望ましい」との要請をやめる(資料9ページ)。
●開示内容について、画一的な開示を求める枠組みは最小限に留める
(必須の開示内容となるのはサマリー情報のほか、「四半期連結貸借対照表」、「四半期連結損益計算書(四半期累計期間)」、「継続企業の前提に関する注記」、「株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記」の4項目に(資料26ページ)。)
ということになったとのことです。
以前から東証の斎藤社長は、「四半期開示」について懐疑的なお考えを持たれているようでした【参考過去記事】ので、その意向が本報告にも反映されているように見えます。
このニュースは、多くのIPO準備会社さんにとっては朗報なのではないでしょうか。
未上場企業にとっては、本決算を監査を受けたうえで早期化するということだけでもかなり大変なことです。その上に「四半期は30日で開示できるよう」とか「四半期でも短信が本決算に近い内容を」というのはかなりの事務負担だったかと思います。
あと、本報告では「国際会計基準(IFRS)任意適用を踏まえた上場諸制度のあり方」ということにも触れられています。
IPOに関連することとしては、以下のようなことが書かれています。
●IFRSの任意適用を行っている会社からの上場申請については、平成22年(2010 年)3月期を申請直前期とするものよりIFRSでも受け入れることが適当(資料20ページ)。
●新規上場の準備期間としては、通常3~5年程度必要とされることを念頭に置いた上で、新規上場申請会社に対するIFRSによる法定開示の是非及びそのスケジュールが可能な限り早期に明らかになるように、関係各所に働きかけを行っていくことが望まれる(資料23ページ)。
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