東証、大証、ジャスダックが「業務規程等」を改正
先週、東証と大証・ジャスダックが「コーポレートガバナンスの向上」などを目的とした規則改正をしています。
・東証
「上場制度整備の実行計画2009(速やかに実施する事項)」に基づく業務規程等の一部改正について
http://www.tse.or.jp/rules/regulations/091222_a1.pdf
・大証
コーポレート・ガバナンスの充実に向けた対応等に係る上場制度の見直しに伴う関連諸規則の一部改正について
http://www.ose.or.jp/frame.html?rules/revise/091225a.html
・ジャスダック
コーポレート・ガバナンスの充実に向けた対応等に係る上場制度の見直しに伴う業務規程等の一部改正について
http://www.jasdaq.co.jp/data/kisokukaisei211225-1.pdf
これまで何度か記事にした「独立役員」についての規則改正もここで行われていますが、
その他で注目しておくべき事項としては「ライツ・イシュー」の解禁(基準緩和)でしょうか。
この件については、以下の記事が参考になります。
東証が上場ルールを改正、新株予約権を株主に割り当てる増資「ライツ・イシュー(ライトイシュー)」の利便性向上 (Reuters.co.jp 2009年 12月 22日)
http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPnTK034292520091222
以下、上記ニュースより引用です。
> ライツ・イシューは、既存株主に新株予約権を無償で割り当て、株主が資金を払い込んで予約権を行使すれば株式を受け取ることができる手法。増資後の株式数は増えるが、既存の株主すべてに新株予約権を割当発行する。会見した東証の斉藤惇社長は、ライツ・イシューの利用が広がることで「ダイリューション(希薄化)による被害をできるだけ少なくすることができる」と述べた。
これまでの規則でも、「既存株主すべてに新株予約権を割当発行すること」は禁止はされていませんでした。
が、
・保有株式1株に対して、必ず1個以上の整数倍、1、2、3、4の予約権を割り当てなければならない(会社法の規則)
・1個の予約権に対して、新株を1個割り当てること(各取引所が定める規則)
という縛りがあったため、事実上、ライツ・イシューは行えない状況にありました。
今回の規則変更で、10個の予約権に対して新株を1株割り当てるということも可能になりますので、これをもって「ライツ・イシュー」の解禁といわれているものです。
「ライツ・イシュー」は欧州などでは多く使われる手法とのことですが、わが国でも普及していくのでしょうか。
導入第1号はどこになるのかなど、注目していようと思います。
【参考過去記事】
・東証が求める「独立役員」とは?(「上場制度整備の実行計画2009(速やかに実施する事項)」に基づく上場制度の整備等について) (09/11/06)
・大証、ジャスダックも「独立役員を」 (上場制度の見直し)(09/11/19)
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