東証が求める「独立役員」とは?(「上場制度整備の実行計画2009(速やかに実施する事項)」に基づく上場制度の整備等について)
「上場制度整備の実行計画2009(速やかに実施する事項)」に基づく上場制度の整備等について
が公表されています(注:以下PDFには別の発表資料も入ってます)。
http://www.tse.or.jp/about/press/091029s.pdf
これは、9月末に公表された「上場制度整備の実行計画2009」において、「速やかに実施する事項」としていた項目についての具体的なアクションプランを提示するものです。
(参考過去記事)
東証 「上場制度整備の実行計画2009」を発表 (09/10/01)
いくつかの改正点がありますが、目を惹くのは、「独立役員の義務化」でしょうか。
・上場会社は、一般株主の保護のため、社外取締役又は社外監査役の中から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を独立役員として1名以上確保しなければならない旨を、企業行動規範の「遵守すべき事項」として規定するものとします。 |
独立役員として届け出ようとする者が、当該上場会社、子会社、下請企業などの取引先の役員・従業員、当該上場会社から報酬を得ているコンサルタント、近親者等の経営陣から著しいコントロールを受けうる者である場合や、親会社、メインバンクなどの取引先の役員、従業員、近親者等の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者である場合は、一般株主と利益相反が生じるおそれが高いため、事前相談を要請します。 |
というような注意事項も書かれています。
上場会社は、「その人を独立役員として指定した理由」についても開示することが求められるとのことで、これまで実務上、見受けられた「独立性に疑問符のある社外取締役」や「形式論だけの会社法上の社外監査役」の取扱いとは全く異質の、コーポレートガバナンスの実質面に踏み込んだ内容と評価(?)できる内容かと思います。
2010年3月末までに、「独立役員の確保の状況」を届け出ることを求めるそうです(約1年の経過措置あり)。
これは、現在上場準備中の会社に対する証券会社さん等からの指導にも影響があるのではないかと思います。
これまでは、
・社外取締役:上場企業としてのガバナンス強化のために選任を検討することが望ましい
・社外監査役:監査役会の設置が必要で、そのためには選任必要(定義は会社法 2条16号)
という取扱いでした。
「独立役員」が、全ての(東証)上場企業に義務付けられるのであれば、当然に新規上場においても「独立役員」が必要とされるでしょうから、この「独立役員」をどうするかという論点については、上場準備会社においてもしっかり注視しておくべき制度変更かと思います。
とはいうものの、「社外取締役・社外監査役から1名以上」という制度内容からすると、この義務化で社外取締役を選任しようという流れになっていくのかは未知数です(これまでの社外監査役を独立役員に指名するだけという会社が比較的多いのではないかと予想します)。
それと、
社長記者会見要旨についても、かいつまんで紹介しておきます(下線は私が付しました)。
http://www.tse.or.jp/about/press/091029.pdf
・四半期決算について
したがって、利益がたくさん出るからいいというだけではない。やっぱり質の問題、あるいは思想や倫理のようなものがしっかり保持されていなければいけないので、四半期、四半期と騒がないほうがいいのではないかというのが、私の考えです。年に2回でもよいのではないかと本当は思っていますが、いずれにしても、黒沼先生たちにお願いしていますので、それをお受けしてからということになると思います。 |
・マザーズ10周年について
まさしくマザーズ10 年ですが、現状は、最初にマザーズを計画された方々が描いていた姿と違っているのではないかと思います。本当はTOKYOAIM と今のマザーズとの中間のような市場を考えていたのではないでしょうか。 ( 中 略 ) TOKYO AIM については、産業革新機構という先日新しく発足した組織が9000 億円くらいの予算をもっていますので、その機構との関係で非常に期待しています。日本の大学や大手企業の研究室には、外国のビジネスマンから見たら有望な技術がたくさんあると聞きます。なぜ日本の経営者は、これを事業化しないのかといつも言われます。例えば、今韓国で成長している特殊半導体は、日本の大手メーカーで開発されたものです。日本で開発されて、海外で爆発的に伸びている技術があるのです。 |
上場制度は時代と共にどんどん変わっていきます。
(付いていくのが大変です・・・・)
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