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東証「金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う上場制度の整備について」の公表

1月29日付けで東京証券取引所から、
「金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う上場制度の整備について」が公表されています。
http://www.tse.or.jp/rules/comment/080129-jojo.pdf

・上場半期報告書は廃止(四半期報告書に)
・上場申請には、内部統制報告書(監査報告書)は求めない(「準ずるもの」も求めない)
・東証への「有報等の適正性に関する確認書」の提出は廃止(金商法で義務化されるため)
・新規上場時は、単元株式数は100株であることを求める。
などなどが記載されています。
数ページの短い文書ではありますが、上場準備会社にとっては重要な内容も含まれていますので要チェックです。

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テーマ : 会計・税務 / 税理士 - ジャンル : ビジネス

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