「名ばかり店長」問題に重要通達
多店舗展開している小売業や飲食業において、いわゆる『名ばかり店長』問題は、上場に向けても極めて重要なテーマです。
本問題につき、とても重要な通達が9月9日付けで厚生労働省から公表されています。
【 厚生労働省発表 平成20年9月9日 】
【 多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(厚生労働省労働基準局長) - PDFデータ 】
これまで、どのような状況であれば店長が労基法上の『管理監督者』として認められるのか(どのような状況であればダメなのか)の具体的判断基準がなく、そのため、厳密に労基法 41条2項を適用すると、日本中の店長が全て『管理監督者ではない』とまでなってしまうのではないかということで実務において混乱が広がっていました。
本通達が出たことによって、ある程度具体的に、「こういう状況であればアウトとか、減点材料」ということが明示されましたので、「我が社は現在の状況で問題かどうか?」の判断が可能になるとともに、管理監督者として扱う為にはここまでやる必要がある(ここまでやれれば管理監督者といえる)ということも明らかになったのは大きな進歩だと思います。
「名ばかり店長」問題に取り組む必要のある会社さんは、本通達を熟読の上で、必要に応じて弁護士や社会保険労務士等の専門家も活用しながら適切な対応をすることをオススメします。
本問題につき、とても重要な通達が9月9日付けで厚生労働省から公表されています。
【 厚生労働省発表 平成20年9月9日 】
【 多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(厚生労働省労働基準局長) - PDFデータ 】
これまで、どのような状況であれば店長が労基法上の『管理監督者』として認められるのか(どのような状況であればダメなのか)の具体的判断基準がなく、そのため、厳密に労基法 41条2項を適用すると、日本中の店長が全て『管理監督者ではない』とまでなってしまうのではないかということで実務において混乱が広がっていました。
本通達が出たことによって、ある程度具体的に、「こういう状況であればアウトとか、減点材料」ということが明示されましたので、「我が社は現在の状況で問題かどうか?」の判断が可能になるとともに、管理監督者として扱う為にはここまでやる必要がある(ここまでやれれば管理監督者といえる)ということも明らかになったのは大きな進歩だと思います。
「名ばかり店長」問題に取り組む必要のある会社さんは、本通達を熟読の上で、必要に応じて弁護士や社会保険労務士等の専門家も活用しながら適切な対応をすることをオススメします。
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